西蓮太鼓 会員規約


第1章 総則

第1条 (名称)

 本会は、西蓮太鼓と称する。

第2条 (所在地)

 本会の事務所は、代表の自宅住所に置く。

第3条 (目的)

 本会は、会員による和太鼓の技術研究、習得、継承を行い、公演活動や地域社会活動を通じて、地域文化の振興に寄与することを目的とする。

第4条 (活動)

 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

 (1) 和太鼓の定期的な練習および技術向上に関する活動

 (2) 自主公演、および地域イベント等での公演活動

 (3) 和太鼓、音響機材、および付随する設営・撤収作業への全会員による協力

 (4) 地域社会活動への参画および運営協力

 (5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員

第5条 (会員)

 本会の会員は原則として以下の事項を満たすものとする。

 (1) 本会の趣旨に賛同する

 (2) 12歳(中学生)以上。ただし、中学生および高校生は保護者の承認を必要とする

 (3) 他の和太鼓団体に所属していないこと。ただし、指導者として他団体に所属する場合、和太鼓のジャンルが本会と異なる場合、または学校の部活動、サークル、職場等の内部団体に所属し、代表が認めた場合は、この限りではない

 (4) 代表の承認を得る

 (5) 会費を納入する

2 (削除)

第6条 (加入)

 本会には会員申告書に必要事項を記入の上、代表に提出し承認を得るものとする。

第7条 (休会)

 会員は何らかの理由から長期に渡り本会の活動に参加できない場合は休会とする。

2 休会時の会費は役員会にて決定とする。

第8条 (退会)

 退会は代表の承認を得るものとする。

第9条 (除名)

 代表は、会員が次のいずれかに該当する場合、当該会員を除名することができる。

 (1) 本会の名誉を傷つける行為または、本会の目的に反する行為をしたとき

 (2) 会費の滞納が1年を超えたとき

 (3) (削除)

 (4) 本会からの連絡に対し、一定期間応答がなく、かつ、第4条に定める活動に正当な理由なく参加しないとき

 

第3章 役員

第10条 (役員)

 本会に以下の役員を置く。

 代表   1名

 副代表   2名

 会計   1名

 会計監査 1名

2 役員は総会において選任する。

第11条 (役員の任期)

 役員の任期は1年間とし、3月末日とする。但し、再任は妨げない。

第12条 (代表)

 代表は本会を代表し、円滑な運営に努める。

第13条 (副代表)

 副代表は代表を補佐し、代表が不在のときは代表の職務を遂行する。

第14条 (会計)

 会計は以下の事項を行う。

 (1) 運営費の適切な施行および管理

 (2) 会計報告書の作成

 (3) 予算の作成

第15条 (監査)

 監査は会計から提出された会計報告を監査し、その結果を総会に報告する。

第16条 (役員会)

 役員会にて運営事項を決定する。

2 役員会は随時行うものとする。

 

第4章 会計

第17条 (会計)

 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

2 本会の運営費用は次の収入をもって充てる。

 (1) 会費

 (2) 寄付

 (3) その他の収入

3 会費は役員会にて決定とする。

4 徴収した会費はいかなる場合においても払い戻さないものとする。

5 私物となるものは自費とする。(バチ、衣装他)

第5章 総会

第18条 (総会)

 総会は、全会員をもって構成する本会の最高議決機関とする。

第19条 (総会の開催)

 定期総会は、毎会計年度終了後、年1回開催する。

2 臨時総会は、代表が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったときに開催する。

第20条 (審議事項)

 総会は次の事項を審議し決議する。

 (1) 前年度の活動報告および会計報告(監査報告を含む)

 (2) 当年度の活動計画および予算

 (3) 役員の選任および解任

 (4) 規約の変更および運営に関する重要事項

第21条 (招集)

 総会は代表が招集する。

2 代表は、開催日の7日前までに議題を通知しなければならない。

第22条 (成立および議決)

 総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。

2 議事は出席会員の過半数の賛成をもって決する。

第23条 (議長)

 総会の議長は代表または総会において選出された者が務める。

第24条 (議事録)

 総会の議事録を作成し、議長、代表および出席会員1名が署名(または記名押印)の上、これを保管する。

第6章 雑則

第25条 (個人情報の保護)

 本会は、活動を通じて取得した会員の個人情報および肖像(写真・動画等)について、本会の運営および広報活動の目的以外には使用せず、適切に管理するものとする。

第26条 (禁止事項)

 本会は、特定の政党もしくは宗教を支持せず、またはこれらを目的とする活動を行わないものとする。

 

附則

1. この規約は2016(平成28)年10月1日から適用する。

2. 規約の一部を改訂し2017(平成29)年8月1日から適用する。

3. 規約の一部を改訂し2019(令和1)年10月29日から適用する。

4. 規約の一部を改訂し2026(令和8)年3月28日から適用する。

5. 規約の一部を改訂し2026(令和8)年4月11日から適用する。